医薬品医療機器等法に基づく表記 |
実店舗の外観 |
医薬品の陳列状況 |
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可の区分 |
店舗販売業 |
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関連許可証 |
開設者氏名 |
二反田薬品工業株式会社 |
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名称 |
二反田薬品工業株式会社 店舗 |
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所在地 |
広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号 |
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許可番号 |
呉保生指令 第3030号 |
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有効期間 |
令和6年7月3日 ~ 令和12年7月2日 |
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店舗管理者の氏名 |
二反田健二朗 |
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勤務する薬剤師 |
氏名 |
担当業務 |
勤務時間 |
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二反田祐子 |
医薬品の管理、販売、 情報提供、相談 |
月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
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二反田淳子 |
医薬品の管理、販売、 情報提供、相談 |
月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
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取り扱う一般用医薬品の区分 |
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
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医薬品の使用期限 |
2025.8(但し、一番短い期限を表示しています。個々の商品に関してはお問い合わせください。) |
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勤務する者の名札等による |
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営業日及び営業時間 |
月曜日~金曜日 9:00~17:00 |
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相談時及び緊急時の連絡先 |
0823-31-1515 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義 |
要指導医薬品 |
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。 |
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一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。 |
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第2類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品) |
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第3類医薬品 |
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 |
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要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 |
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要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の情報提供と指導に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供義務及び対応する資格者に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 |
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指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について |
指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものであり、禁忌を確認せずに使用すると現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて医師等の専門家に相談されることをお勧めします。 |
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要指導医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(鍵をかけた場所若しくはお客様が直接手を触れられない場所)に一般用医薬品と分けて陳列します。 |
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指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 |
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一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 |
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医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 |
〔医薬品被害救済制度〕 |
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個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 |
販売記録を作成するにあたって知り得た個人情報については、店舗内で適切に管理させていただき、下記の場合を除いてはお客様に断りなく第三者に販売記録等の個人情報を開示・提供することは致しません。 |
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苦情相談窓口 |
お客様相談室 0823-31-1515 |